2018年10月26日、ユーチューブを通じて「ホロコーストは、すべての歴史において最大かつ最も悪質で永続的な嘘である」と云う自身の考えを述べてきたカナダ人バイオリン・インストラクター、モニカ・シェーファー(Monika Schaefer)女史と兄、アルフレッド・シェーファー(Alfred Schaefer)氏に対する判決がミュンヘン裁判所に於いて下された。モニカ女史には懲役10カ月(※1)、アルフレッド氏には懲役3年2カ月と云う不当なる有罪判決であった。両氏とも「アウシュヴィッツの嘘」発言処罰法違反でありドイツ刑法典130条「民衆扇動罪」で懲役刑を科されたのであるが、ユダヤ・戦勝国史観を絶対視し且つ異論を排除することを是とし、それを恥じ入る良心すら持たない裁判官に「人を裁く資格」などあろうはずもない。

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(左:モニカ・シェーファー女史、右:アルフレッド・シェーファー氏)

●基本規範は「アウシュヴィッツの嘘」発言処罰法 (article 3h Verbotsgesetz )
ここで改めて述べるまでもないが、裁判は法律に基づいて為されなけれならない。このたびの判決は一見すると罪刑法定主義に則っているかのように見える、しかしながら「アウシュヴィッツの嘘」発言処罰法(ドイツ刑法典130条)これ自体が、ドイツの基本法規(上位法)たるドイツ連邦共和国基本法に反しているのであるから、両氏とも無罪を勝ち取って然るべきではないか。偽善者メルケルが信奉し虚言メディアが押し付けるドイツ連邦共和国基本法では「表現の自由」や「言論の自由」などの基本的権利は保障されているはずである。がしかし、このたびの判決でも明らかなように、ホロコースト否定やナチズム肯定に関しては一切の自由がないのが現実である。シェーファー女史は、「民族大虐殺」を否定し「強制収容所に於いては、被収容者は可能な限り健康的に管理され、収容所には一定の自由もあった」「収容所は“絶滅収容所”ではない。労働力を得るための作業場であった」と主張しただけなのだ。基本法規に照らし合わせれば、シェーファー兄妹が刑に服する謂れはない。

なお、我が国に於いても基本法規として薄汚い占領国憲法が存在するが、川崎市や大阪市など一地方自治体が、ヘイトスピーチ条例に拠って言論の自由や表現の自由を明確に否定している。法令ですらない例規ごときが何故、基本法規の上に立つのか。基本的人権を侵害するこのような唾棄すべき例規に対して、所謂「自由主義者及び博愛主義者」どもは諸手を挙げて賛意を示しているが、彼奴らの信奉する日本国憲法を侵しているのであるから、本来であれば毅然として反対すべきではないか。左記例規と同じく憲法で保障された参政権すらも外国人に与えようとする自治基本条例も同様の愚例である。この相反する様態は、自由主義に則った“己が正しい”と云う思い込みが高じて罹患した「民主主義病」や「自由主義病」と呼ぶに相応しい精神病患者の成れの果てである。

我が党は、このようなエセ人道主義で偽装された法令や例規、それをゴリ押しする勢力及び信奉者に対して、激烈なる殲滅運動を展開してゆく。シェーファー女史は今後、有罪判決を覆すための闘いを続けられることであろう。我が党も全力で彼女を支援し、ユダヤに毒された人々に「ホロコーストの真実」を知らしめるための闘争を継続する。この闘いは、我々歴史修正主義者が勝利を勝ち取るまで立ち止まることはない。


※1 本年一月に逮捕されたシェーファー女史は、既に刑期を満了しているとして釈放されたとのことである。